借金問題は鹿児島市の「竹之下真哉司法書士事務所」にお任せください。鹿児島県内どこでも対応。土日祝日・時間外のご相談も承ります!

鹿児島 債務整理サポート

〒890-0064 鹿児島市鴨池新町21番7号鴨池シーサイドビル301

受付時間

9:00〜20:00
(土日祝日も対応可能)

FAX

099-297-6909

どうぞお気軽にお問合せください

099-297-6908

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

自己破産のメリットとしては、次のようなものがあります。

  1. 債権者からの取立てが止まる
  2. 借金が免除される(免責を受けられた場合)
1.債権者からの取立てが止まる

司法書士が自己破産手続きを受任した旨を債権者に通知することで、債権者は支払いを催促することができなくなります。

2.借金が免除される(免責が受けられた場合)

やはり、自己破産の最大のメリットとしては、この「借金の免除」につきるでしょう。

ただし、自己破産=借金の免除に必ずしも直結するわけではありません。

例えば、借金の理由がパチンコや競馬などのギャンブルであったり、遊興費だったりすると、借金が免除されない可能性もあります。

自己破産のデメリットとしては、次のようなものがあります。

  1. 今後の借入が難しくなる
  2. 自己破産をしたことが官報に掲載される
  3. 資格制限にひっかかることがある
  4. 一度免責を受けると、以後7年間は免責を受けることができない
1.今後の借入が難しくなる

自己破産をすると、その旨の情報が個人信用情報機関に登録されます。

これにより、今後の借入やローンを組んだりすることが難しくなります。

2.自己破産をしたことが官報に掲載される

自己破産をすると、自己破産をした人の住所・氏名が「官報」という特殊な雑誌に掲載されます。

官報」とは国が発行している日刊紙ですが、大きな書店や政府刊行物売り場など、ごく限られた場所でしか見ることはなく、一般の方が目にすることはまずないと思います。

3.資格制限にひっかかることがある

弁護士や司法書士、行政書士などは、「破産者で復権を得ない者」は欠格事由にあたるとして、それぞれの職に就くことができないと定められています。

しかし、これは一生資格制限にひっかかるということではなく、あくまで自己破産手続中(復権を得るまで)ということです。

ですから、無事復権を得ることができれば、資格制限もなくなるということです。

※資格の種類によってはこの限りではないこともありますので、ご注意下さい。

4.一度免責を受けると、以後7年間は免責を受けることができない

自己破産をして、無事免責許可がされせっかく借金が免除されても、また借金を繰り返し支払い不能状態に陥ることもあります。

この場合、前回の免責許可が確定した日から7年間は自己破産申立をしても、免責は許可されないことになっています。

ですから、自己破産ではなく任意整理で借金問題の解決を図ることになるでしょう。

これにより、今後の借入やローンを組んだりすることが難しくなります。

お問合せ・無料相談はこちらから

お気軽にお問合せください

お電話でのご連絡はこちら

099-297-6908

FAX:099-297-6909

受付時間:9:00〜20:00 (土日祝日・時間外も対応可能)

事務所紹介

img_008.jpg

竹之下真哉司法書士事務所

〒890-0064
鹿児島市鴨池新町21番7号鴨池シーサイドビル301

代表者:竹之下真哉

ご連絡先はこちら

099-297-6908

099-297-6909

info@st-office.jp

事務所紹介はこちら

お問合せ・無料相談フォーム

対応エリア


鹿児島県全域
鹿児島市・鹿屋市・
薩摩川内市・霧島市・
出水市・南さつま市・
南九州市・曽於市・指宿市・日置市・いちき串木野市・
阿久根市・志布志市・
大口市・伊佐市・枕崎市・
垂水市・西之表市・奄美市・菱刈町・湧水町・姶良町・
蒲生町・加治木町・大崎町・東串良町・肝付町・錦江町・南大隅町ほか