借金問題は鹿児島市の「竹之下真哉司法書士事務所」にお任せください。鹿児島県内どこでも対応。土日祝日・時間外のご相談も承ります!
受付時間 | 9:00〜20:00 |
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FAX | 099-297-6909 |
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件名 | 報酬額(税込み) |
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借金に関する相談 | 無料 |
任意整理(一社あたり) | 32,400円 |
過払い金請求 | 戻ってきた金額の21.6% (最低32,400円) |
自己破産 | 216,000円 |
個人再生 | 324,000円 |
※手続費用については、分割払いに対応致します。お気軽にご相談下さい。
※切手、印紙代などの実費は別途徴収致します。
当事務所では減額報酬はいただきません。
例えば、A社に対して現在の借入が100万円あったとします。これを利息制限法の利率で計算し直した結果、残りが20万円になったとしましょう。この時の差額が80万円となるわけですが、この差額に対して一定割合の報酬が発生する、これが減額報酬です。
仮に減額報酬が「減額した額に対して10%」だとすると、80万円の10%、つまり8万円を減額報酬として払う必要が出てきます。
せっかく業者への支払は減っても、その分専門家への支払が増えてしまっては債務整理手続による生活再建が意味をなさなくなってしまいます。
そのため、当事務所では減額報酬規定を定めておりません。
このように、減額報酬が発生するかしないかで、専門家に支払う費用にかなりの差が出てくることになります。
任意整理の手続き費用は一社あたり32,400円(税込み)です。
例えば、借入先がA社、B社、C社の三社あれば、手続き費用は32,400円×3で合計97,200円です。
ただし、同社から借り入れが数本ある場合はそれぞれを一社と考えます。
例えば、借入先がA社(契約2本)、B社であれば、A社では借り入れが2本あるので二社分と考え、合計三社分の手続き費用がかかります。
過払い金請求の場合、戻ってきた金額の21.6%が手続き費用となります。
例えば、A社から100万円戻ってくるとすると100万円×21.6%で手続き費用は21万6000円です。
過払い金が10万円の場合、その21.6%は21,600円ですが、過払い報酬の最低額が32,400円ですので、この場合は32,400円が過払い報酬となります。
ただし、裁判となってしまったら、戻ってきた金額の32.4%となります。
※既に返済が終わっている分について過払い金返還請求を行う場合は、任意整理費用(32,400円)は発生しません。取り戻した過払い金の21.6%(裁判による場合は32.4%)のみ、お支払いいただきます。
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