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任意整理とは

任意整理とは、裁判所を利用することなく、弁護士・司法書士などの法律専門家があなたの代理人として、消費者金融・信販会社などの債権者と借金解決に向けて話し合いをしていく、借金解決方法の一つです。

任意整理と似た言葉で「債務整理」があります。債務整理とは「債務」=「負債」を整理する総称のことです。

つまり、任意整理を含めた自己破産、過払い請求、個人再生などの借金整理手続きをまとめて債務整理というのです。


任意整理の手続として、利息制限法を超えた高金利(年利20%超)でお金を貸してるような消費者金融や信販会社に対しては、まず高金利の部分を利息制限法所定の利息で計算をし直すところから始めます。

その結果、まだ返済すべき借金が残るようであれば、残った借金を月々いくら返済していくのか、返済日はいつにするのか、などを決めていきます。また、逆に借り主がお金を払いすぎになっていることもあります。

この場合は、払わなくて良いお金を払っていることになりますので、当然に返してもらうことができますが、これを過払い返還請求とか過払い金請求などと言ったりします。


また、任意整理をする場合、司法書士は債権者に対して借り主から手続を受任した旨の受任通知を発送しますが、これにより債権者は借り主に対して直接支払を請求したり督促したりすることができなくなります。

そのため、借り主としては司法書士に任意整理手続きを依頼した後は、債権者からの支払を催促する電話、訪問を気にする必要がなくなります。


それから、任意整理手続きにかかる期間ですが、司法書士が債務整理手続きを受任してから、最終的な解決までは早くても三ヶ月程度、長い方だと半年から一年かかることもあります。

これは、現在債務整理手続きを行う人が非常に多いこと、それから債権者側が膨大な事務処理に対応できていないことが原因でもあります。

ただ債務者としては、任意整理手続き完了までは債権者に支払いをする必要はありませんから、この期間内に生活設計の見直しをしたり、債権者への支払いが始まったときに無理なく返済ができるように貯蓄をしたりとしておいた方がいいでしょう。

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