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個人再生とは、借金の一定額を返済することで、残りの借金が免除される制度です。
個人再生を利用する最大のメリットは、住宅を残すことができるということです。
仮に、自己破産をしてしまうと原則借金が全部免除されるのですが、その代わり住宅などの不動産も手放さなければならなくなります。
ところが、個人再生では借金の全部は免除されませんが、その代わり住宅などの不動産を残すことができるわけです。
個人再生は、自己破産と同様に裁判所を利用しての手続になります。
そのため、単に「住宅を残したい」といっただけでは個人再生手続を利用することはできず、法律で定まった要件を満たしている必要があります。
個人再生手続は次の二つの手続に分かれます。
(1)小規模個人再生
(2)給与所得者等再生
これに加えて、住宅ローンがある場合で、住宅を残したいというときには
(3)住宅資金特別条項
というのもあります。
個人再生手続を利用される方のほぼ全部が、「住宅や不動産を残したい」という方です。
確かに住宅は一生の財産だとは思います。しかし、住宅を残すために個人再生手続を利用する場合、住宅ローンと約3万円を合わせた金額を毎月返済していく必要があります(約3万円は原則3年間)。
それには当然にそれだけの返済が可能である家計状況であることが大前提です。住宅を残したいがために無理に個人再生手続を利用しても、再生計画途中で返済ができなくなり再生計画が取り消されてしまっては、結局「最初から自己破産をしておけばよかった」ということにもなりかねません。
そのため、個人再生手続の利用を検討している方は、現実的な再生計画案を作成することが必要不可欠となります。
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