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消滅時効とは、権利者が一定期間その権利を行使しない場合に、その権利を消滅させる効果を生じさせることをいいます(民法167条)。
つまり、消費者金融やクレジット会社などからの借入について、一定期間返済も借入も行っていない場合、いわゆる放置状態の場合に、この消滅時効を行うことによって、法律上返済する義務が無くなるというわけです。
消滅時効は、時効の利益を受けようとする者が、その旨を主張することにより確定的に生ずるのであって、時効期間の経過と共に当然に生ずるものではありません(民法145条)。
そして、消滅時効の主張をすることを、時効の援用と言います。
時効の援用については特に決まった方式はありませんが、後日の紛争を避けるために、配達証明付の内容証明郵便にて時効の援用を行うことが一般的です。
消滅時効が成立するためには、一定期間の経過が要件となりますが、消費者金融やクレジット会社からの借入(キャッシングやショッピング)については、その期間は5年となっています(商法522条)。
つまり、最後にキャッシングをした日、ショッピングでカードを使った日又は返済をした日から5年が経過していれば、消滅時効の援用を検討できることになります。
また、ここで注意が必要なのは、全ての借金についての消滅時効の期間が5年になるのではないということです。例えば、奨学金(日本学生支援機構)などは、消滅時効の期間が10年になります。
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