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過払い金返還請求とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金(過払い金)を返してもらう(返還請求)手続のことをいいます。
それでは、なぜ貸金業者にお金を返しすぎているのでしょうか?
そもそも、貸金業者がお金を貸すときは、貸したお金に対して利息を取っています。
そして、この利息については、出資法と利息制限法という二つの法律によって、利息の上限が決められています。
ちなみに、出資法では一律上限29.2%、利息制限法では15~20%です。
つまり、法律によって利息の上限に差が出てくるのです。
本来なら、貸したお金に対して利息制限法以上の利息を取れば、それは法律違反になります。
しかし、利息制限法に違反しても罰則規定がありませんが、出資法に違反(利息を29.2%)すれば刑事罰の対象になります。
そのため、貸金業者は罰則規定のない利息制限法には違反するが、罰則規定がある出資法には違反しない範囲で利息を取っていたのです。
この、利息制限法による利率から出資法による29.2%までの間が、いわゆるグレーゾーンといって、法律の抜け穴とされていたのです。
しかし、先に述べたように、利息制限法を超える利息も法律違反になりますので、利息制限法を超える利息をとっていた貸金業者については、これまでのお金の貸し借りを、利息制限法の利率で計算をし直します。
すると、貸金業者に対してお金を返しすぎている場合がでてきますので、その返しすぎたお金を返してもらうというわけです。
1.既に返済が終わっている(借りたお金を全部返している)場合は、ほぼ確実に利息を払いすぎていますので、「そういえば昔借りていて、返済が終わってたな」という貸金業者があれば、お金を取り返すチャンスかも知れません。
2.返済は終わっていなくても、貸金業者から最初にお金を借りてから大体5年以上経過していれば、これも払いすぎになっている可能性があります。
取引の状況にもよりますが、「もしかしたら」ということもありますので、一度過払い金返還請求を検討してもいいかもしれません。
3.過払い金返還請求は、以前に自己破産をしていてもできます。
昔自己破産をしたけど、「返済を終わっているのがあった」「お金の借入期間が5年以上あった」という場合は、これらも過払い金返還請求を検討してみる余地は十分あります。
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