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自己破産のデメリットとしては、次のようなものがあります。
司法書士が自己破産手続きを受任した旨を債権者に通知することで、債権者は支払いを催促することができなくなります。
自己破産をすると、自己破産をした人の住所・氏名が「官報」という特殊な雑誌に掲載されます。
「官報」とは国が発行している日刊紙ですが、大きな書店や政府刊行物売り場など、ごく限られた場所でしか見ることはなく、一般の方が目にすることはまずないと思います。
弁護士や司法書士、行政書士などは、「破産者で復権を得ない者」は欠格事由にあたるとして、それぞれの職に就くことができないと定められています。
しかし、これは一生資格制限にひっかかるということではなく、あくまで自己破産手続中(復権を得るまで)ということです。
ですから、無事復権を得ることができれば、資格制限もなくなるということです。
※資格の種類によってはこの限りではないこともありますので、ご注意下さい。
自己破産をして、無事免責許可がされせっかく借金が免除されても、また借金を繰り返し支払い不能状態に陥ることもあります。
この場合、前回の免責許可が確定した日から7年間は自己破産申立をしても、免責は許可されないことになっています。
ですから、自己破産ではなく任意整理で借金問題の解決を図ることになるでしょう。
これにより、今後の借入やローンを組んだりすることが難しくなります。
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