借金問題は鹿児島市の「竹之下真哉司法書士事務所」にお任せください。鹿児島県内どこでも対応。土日祝日・時間外のご相談も承ります!
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過払い金返還請求のメリットとしては、次のようなものがあります。
貸金業者とまだ取引を継続中の場合には、支払をしないことで貸金業者からの督促が来ます。
しかし、司法書士が手続きを受任した旨を債権者に通知することで、債権者は支払いを催促することができなくなります。
過払い金返還請求のメリットは、なんといってもお金を取り戻せることに尽きます。
特に、長期間(10年、15年)高金利でお金を借りている方などは、払いすぎているお金も数百万円になることもあります。
過払い金返還請求は、「保証人がついてないもの」だけ、「車のローンは除いて」など、手続きをすべき借金を自由に選択して進めることが出来ます。
※自己破産や個人再生手続きでは、借金の全部について手続きをする必要があります。
過払い金返還請求では、債権者との交渉や交渉決裂の場合の裁判はすべて司法書士が行いますので、依頼者の手をわずらわせることはありません。
(ただし、簡裁訴訟代理権の範囲内に限ります)
自己破産手続や個人再生手続をすると、その手続をしたことが「官報」という特殊な雑誌に掲載されますが、過払い金返還請求ではそれがありません。
過払い金返還請求のデメリットとしては、次のようなものがあります。
過払い金返還請求をすると、その旨の情報が個人信用情報機関に登録されます。
これにより、今後の借入やローンを組んだりすることが難しくなる可能性があります。
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