借金問題は鹿児島市の「竹之下真哉司法書士事務所」にお任せください。鹿児島県内どこでも対応。土日祝日・時間外のご相談も承ります!
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個人再生手続のご依頼から手続完了までは、おおよそ次のような流れになります。
まずは、借入先、完済の有無、収入状況、住宅ローンの返済状況、借金するに至った経緯など個人再生手続きに必要な事項をヒアリングしていきます。
ヒアリングをもとに借入先である消費者金融や信販会社、住宅ローンを組んでいる金融機関などに、司法書士が手続を受任した旨の受任通知を発送します。
これにより、しばらくの間返済の必要もありませんし、督促も来なくなります。
※ただし、住宅ローンについては原則これまで通り返済する必要があります。
債権者より開示された取引履歴をもとに、利息制限法を超えた利率のものは、利息制限法所定の利率に計算をし直します。
その結果、過払金が発生していれば過払金返還請求をします。
3の計算結果をもとに、個人再生申立書を作成し、必要書類と共に裁判所に提出します。
個人再生手続の申立書を作成して、裁判所に提出します。
5の書類等で不備がなければ、裁判所より再生開始決定が出されます。
6の再生開始決定から約6箇月後に再生計画案が認可されて、返済が開始します。
そして、再生計画案通りに返済が完了すれば、晴れて残りの借金が免除されます。
※再生計画案の変更・ハードシップ免責・再生計画の取消
再生計画案通りに返済ができない場合、状況に応じて再生計画案を変更したり、ハードシップ免責を利用したりすることも可能です。ただし、再生計画が取り消されてしまうと、そこで再生手続は中止となり自己破産を検討することになります。
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