借金問題は鹿児島市の「竹之下真哉司法書士事務所」にお任せください。鹿児島県内どこでも対応。土日祝日・時間外のご相談も承ります!
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個人再生のメリットとしては、次のようなものがあります。
司法書士が個人再生手続きを受任した旨を債権者に通知することで、債権者はご本人に対して支払いを催促することができなくなります。
一般的には個人再生手続のご相談・ご依頼に至るような状況であれば、債権者への支払が遅れていることが少なくありません。そうすると、債権者からの支払催促の電話がかなりの心的なストレスになっている方も多いですが、受任通知の発送により、そのストレスから解放されます。
個人再生の最大のメリットとしては、この「借金の圧縮」になります。
任意整理では、将来利息等のカットはできたとしても、元金自体のカットは一切できません。もちろん将来利息が無くなるだけでもかなり返済は楽になることもありますが、それでも元金がそれなりの額であれば、任意整理だと対応が難しいこともあります。
しかし、個人再生の場合は元金自体も圧縮することができますので、そうすると借金総額が減額となり、それまでよりは返済もかなり楽になります。
個人再生のデメリットとしては、次のようなものがあります。
個人再生をすると、その旨の情報が個人信用情報機関に登録されます。
これにより、今後の借入やローンを組んだりすることが難しくなります。
個人再生をすると、個人再生をした人の住所・氏名が「官報」という特殊な雑誌に掲載されます。
「官報」とは国が発行している日刊紙ですが、大きな書店や政府刊行物売り場など、ごく限られた場所でしか見ることはなく、一般の方が目にすることはまずないと思います。
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つに分かれますが、小規模個人再生の場合だと、債権者の半数から若しくは債権額の過半数を占める債権者から、再生計画案に対して反対意見が出た場合、再生計画が認可されないことになります。
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