借金問題は鹿児島市の「竹之下真哉司法書士事務所」にお任せください。鹿児島県内どこでも対応。土日祝日・時間外のご相談も承ります!
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自己破産手続きのご依頼から手続完了までは、おおよそ次のような流れになります。
まずは、借入先、借入期間、保証人の有無、借金するに至った経緯など自己破産手続きに必要な事項をヒアリングしていきます。
ヒアリングをもとに借入先である消費者金融や信販会社などに、司法書士が手続を受任した旨の受任通知を発送します。これにより、督促が来なくなります。
債権者より開示された取引履歴をもとに、利息制限法を超えた利率のものは、利息制限法所定の利率に計算をし直します。
※自己破産手続においても、裁判所より引き直し計算を求められます。
3の計算結果をもとに、自己破産の申立書を作成していきます。
4で作成した自己破産申立書を裁判所に提出します。
申立書で特段問題がなければ、開始決定が出されます。
借金を免除するかどうか判断するために、裁判官との面談があります。
裁判所が「借金を免除するのが相当」と判断すれば、免責許可がだされて自己破産の手続が終了となります。
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