借金問題は鹿児島市の「竹之下真哉司法書士事務所」にお任せください。鹿児島県内どこでも対応。土日祝日・時間外のご相談も承ります!
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過払い金返還請求手続きのご依頼から手続完了までは、おおよそ次のような流れになります。
まずは、借入先、借入期間、完済の有無、借金するに至った経緯など過払い金返還請求手続きに必要な事項をヒアリングしていきます。
ヒアリングをもとに借入先である消費者金融や信販会社などに、司法書士が手続を受任した旨の受任通知を発送します。これにより、督促が来なくなります。
債権者より開示された取引履歴をもとに、利息制限法を超えた利率のものは、利息制限法所定の利率に計算をし直します。
3の計算結果をもとに、お金を返しすぎている貸金業者に対して、払いすぎたお金を返してくれるよう交渉をしていきます。
4の交渉で、貸金業者がお金の返済を渋ることがあります(「そんなに返せないから、いくらか安くしてくれ」という感じで)。
依頼者がその金額に納得すればいいですが、そうもいかないときは、最終的に裁判をすることになります。
4または5で、和解が成立した場合は、あとは貸金業者から払いすぎたお金が振り込まれるのを待つことになり、これで手続終了となります。
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