借金問題は鹿児島市の「竹之下真哉司法書士事務所」にお任せください。鹿児島県内どこでも対応。土日祝日・時間外のご相談も承ります!
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任意整理のメリットとしては、次のようなものがあります。
司法書士が手続きを受任した旨を債権者に通知することで、債権者は支払いを催促することができなくなります。
また、任意整理手続き完了まで支払いをする必要はありませんから、その間に生計の立て直しもはかれます。
利息制限法を超える高金利(年利20%超)でお金を貸しているような消費者金融や信販会社などの貸金業者については、利息制限法所定の利率(年利15~20%)で取引の計算をし直しますので、借金が減額できます。
2によって、高金利の貸金業者との取引を利息制限法所定の利率で計算をし直した結果、借金が減額されるどころか、既に借金が無くなることを通り越してお金を返しすぎていることがあります。
この場合は、支払う必要のないお金を支払っていますので、当然に払い過ぎたお金は返してもらうことが出来ます。
任意整理は、裁判所を利用しない話し合いによる借金解決方法ですから、「保証人がついてないもの」だけ、「車のローンは除いて」など、手続きをすべき借金を自由に選択して進めることが出来ます。
※自己破産や個人再生手続きでは、借金の全部について手続きをする必要があります。
任意整理では、債権者との交渉はすべて司法書士が行いますので、依頼者の手をわずらわせることはありません。
通常、10万円を借りたらそれにいくらかの利息が付きます。(友人からお金を借りたら利息がつかないこともあるでしょうが、貸金業者からお金を借りて利息がつかないことはまずありません。)
そのため、10万円+利息を返済していくことになります。
ただし、任意整理ではこの利息がカットされますので、仮に10万円借金が残ったのなら、この10万円だけ返済すればいいことになるのです。
自己破産手続や個人再生手続をすると、その手続をしたことが「官報」という特殊な雑誌に掲載されますが、任意整理ではそれがありません。
任意整理のデメリットとしては、次のようなものがあります。
任意整理をすると、その旨の情報が個人信用情報機関に登録されます。
これにより、今後の借入やローンを組んだりすることが難しくなります。
任意整理は、裁判所を利用しない話し合いによる借金解決方法です。
ですから、債権者が話し合いに応じてくれなければ、任意整理の手続が完了しないことになります。
※債権者によっては、「頭金を必要とする」とか「支払回数は最長で3年まで」など、厳しい条件を持ち出してくるところがあります。
このような場合、依頼者に少しでも有利になるよう司法書士が交渉を進めていきますが、どうしても譲らない債権者も出てきます。
そんなときのために、取り立てが止まっている期間での積立が非常に重要になってくるのです。
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